この素晴らしき 緩みまくった世界

うつ休職から復職までの道のりを面白おかしく書きたい

傷病手当について

実は案外知られていないような、傷病手当。
うつで休職している人のために要点だけまとめようと思います。

下記の4項目が満たされていれば、国から手当をもらうことができます。

(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
(2)仕事に就くことができないこと
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
(4)休業した期間について給与の支払いがないこと

(1)が業務内だった場合は、「労災」扱い。
例えば業務が理由で医療機関へ行かざるを得なくなったときは、
療養(補償)給付扱いになる。
参考資料はこちら

労災補償 |厚生労働省

(2)大抵の場合、心療内科の医者から診断書をもらって
「業務できる状態じゃないよ」という判断を会社に明示する。

(3)これはそのまんま。例えば2日間休んで翌日出勤すると、
「待機」期間としてカウントされないため、傷病手当は出ない。

自分はこの期間休んでるよ、ということを証明できる
勤怠表やタイムカードをコピーして申請するときに添付する。

(4)仕事を休んでいる期間に給与が支払われていても、
「傷病手当でもらえる金額よりもその給与が少ない」場合は
差額を給付してもらえるよ。ここ大事!

申請するときは自分が給与を貰ってない(あるいは貰ってるとしたらその金額)を証明できる書類(大抵は給与明細)を添付しよう。

※傷病手当の金額について
1日につき被保険者の標準報酬日額の3分の2に相当する額(1円未満四捨五入)が支給されます。標準報酬日額は、標準報酬月額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)です。



以上参考資料は

病気やケガで会社を休んだとき | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会

から。
ちょっと面倒かもしれないけど、お金が無くて余計なストレスを溜め込むよりは納税者の権利としてしっかり貰いましょう〜〜。